大臣にも、品性・教養規定が要る (08.11.19)
先日、15日の「総会」で士業の法律に、品性規定があることを発見した。弁護士法第2条曰く、弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶冶に努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。社労士法第1条の2曰く、社会保険労務士は、常に品性を保持し、云々・・・。
しかし、憲法には内閣総理大臣や国務大臣の品性・教養規定が欠落している。その為か、大臣たちの言動に、品性・教養が頗る欠落している。某総理は、漫画ばかり読んでいるので、原稿の漢字の誤読が目立つ。それだけではない。「医師は社会常識がかなり欠落している人が多い」と発言して、医師会に抗議されると、直ぐ陳謝し撤回する。また、元厚生事務次官ら連続殺傷事件があった18日夜、徹底捜査と警戒強化を指示した後、ホテルのバーに向かおうとして周囲から「今日は犠牲者が出ているので帰った方がいい」と言われ、21時2分に私邸(首相動静より)へ帰っている。
一方、弁護士出身の某府知事も、弁護士法第2条からは程遠い。どうして、国や府の代表の言動が軽率なんだろうか。こういう人に投票するレベルの人が多いからだろうな。
(乃口健一)